わたしたちについて

 

日本野鳥の会ひょうごでは、組織の内部運営に携わる事務局を有し、探鳥会の企画・催行や機関誌「コウノトリ」の発行、野鳥の観察、調査、保護活動など、多くの会員が多様な活動を展開しております。
※ 日本野鳥の会ひょうごへの入会はこちらから・・・
http://www.wbsj.org/join/join-and-changes/personal/

※ 日本野鳥の会ひょうごへの「ご意見」や「お問い合わせ」の際はこちらから・・・
takeda06@mbr.nifty.com

 

〇 事務局

支部活動の円滑な運営に携わり、日本野鳥の会本部との情報交換や近畿ブロック、その他、自然保護団体との渉外などが役回りです。「事務方」作業ですが、組織運営の隅々に気を配っています。2020年度より、最新情報発信手段としてホームページ部門を事務局に併設する事になりました。Facebook、Twitter の運営についても同様です。(「お手伝い隊」募集中

〇 普及グループ

「普及グーループ」はバードウォッチングを通じ、自然と人がふれあえる機会を企画し、提供しております。探鳥会など普及啓発活動を担当しています。

●探鳥会にいこう!
探鳥会は、野鳥を通して自然に親しむバードウォッチング・イベント。小さなお子様もご年配の方も、ひとりでも家族でも、日本野鳥の会の会員もそうでない方も、どなたでも参加できます。鳥を知らなくても大丈夫。鳥が出現すると、リーダーや参加者のみなさんが教えてくれますので、どうかご安心ください。大きな望遠鏡を持った人が、鳥のすがたを捕らえて「どうぞ!」と言ってくれたら、これは見ないと損をします。積極的にのぞかせてもらいましょう。
探鳥会のご案内
探鳥会は、リーダー(ボランティア)によって運営されています。
探鳥会お手伝い隊」募集中です。気軽にリーダーにお声かけください。

〇 研究グループ

研究グループでは、以下の活動を通して「鳥」が教えてくれる事に耳を傾け、野鳥を通した自然保護活動を支える資料を得ることに努めています。成果がなかなか見えない地道な調査が多いのですが、データを蓄積する事で未来の「自然との共生社会」を実現させる為の活動です。会員の皆さまには、研究グループの活動に協力して頂ける方を募集しています。

1)全国一斉に実施される鳥類生息調査に参加
ガンカモ・ハクチョウ類およびカワウ生息調査

●環境省が、毎年1月に行っている調査で、ガン類、カモ類、ハクチョウ類およびカワウを対象に、兵庫県南部の海岸、河川、ため池など約180ヶ所で、会員約70名の皆んで手分けしてカウント調査を実施しています。

●モニタリングサイト1000による鳥類生息調査
正式名称を「重要生態系監視地域モニタリング推進事業」という環境省が5年ごとに実施している調査で、全国にわたって1000ヶ所程度のモニタリングサイトを設置し、多様な生態系のそれぞれについて基礎的な環境情報の収集を長期にわたって継続して生態系の変化を把握し、生物多様性保全のための施策に活かすことを目指しているものです。公益財団法人日本野鳥の会(本部)も関与していて、私たちは県内の森林・草原の鳥類調査を担当しています。5年間隔の調査ですが、5ヶ所の調査サイトを担当していますので、ほぼ毎年のように実施しています。最近では2019年に氷ノ山に設定したサイトでの調査を実施しました。奥野さん ガンカモ写真に流用

●全国鳥類繁殖分布調査
もとは環境省が1970年代と1990年代に主催した調査で、多くの鳥の繁殖期(5月下旬~6月末)に1970年代に設定した調査コース(約3km)で鳥類の生息調査をするもので、すべてのコースを5年間で調査します。調査目的は「モニタリングサイト1000」と同様ですが、調査コースはそれよりも3倍以上長くとられていて、土地の造成や消失による鳥類相変化が見えやすくなっています。第3回目の調査は2016年~2019年に渡って実施され、主催団体としてNGOが多く加わっています。当会では2017年から2019年にかけて、淡路島、阪神地域、北播地域、但馬地域で10コースを担当しました。

2)当会独自で実施している調査

●ツバメの集団ねぐら調査
夏鳥として飛来するツバメは日常的に良く見かける普通の鳥ですが、営巣している個体と独り立ちできていない幼鳥以外の多くは、日没時頃に集団で河川敷や湖沼のヨシ原に降りて夜を過ごします。市街地では、人通りが多い商店街の電線をねぐらとしている場所もあります。日没前30分ころから、ヨシ原上空に出現する数万羽のツバメがヨシ原に突っ込んでくる様子は迫力満点の非日常的光景です。この光景を見て野鳥が生息する環境保全を意識する人が多くいます。環境保全活動の一環として、毎年ねぐら状況の把握のために実施しています。

研究G

3)緊急調査

●開発が予想される地域の、鳥類・野生生物の生息環境を調査し、環境保全活動に提供できる資料を蓄積しています。
現在は新温泉町で巨大風力発電設備の建設計画を申請されている地域の希少鳥類の生息調査を行って、この地域が希少鳥類の貴重な生息地であることを確認して現地の住民の皆さんに知ってもらい、地域の保護団体と共同して建設計画の見直しを求める活動に寄与しています。風力発電、太陽光発電等再生可能エネルギーの利用は地球温暖化防止のために推進されるべきですが、絶滅危惧種が生息する生物多様性豊かな環境を破壊することが無いよう、場所選びを慎重に行うことを求めています。

 

4)その他外部依頼による調査

●主に県や市等の公共機関からの依頼により実施している調査です。現在は関西広域連合の「カワウ対策推進事業」の事務局の依頼に応じて、県内のカワウ生息動向調査に協力しています。
カワウのコロニーや集団ねぐらに出入りする個体の行動を日没まで記録します。カワウはずば抜けた潜水能力で大食漢、河川での放流アユを仕事の糧の一つとしている内水面漁業者の方々にとって脅威の存在で、有害鳥類として対策を行政に求めています。しかし、カワウは1970年代までは残留性農薬の生物濃縮の影響等で絶滅の危機にあった種で、環境化学物質の使用状況がかなり改善された1990年代以後急激な個体数復活が人との軋轢を生じさせるようになり、保護鳥から狩猟鳥に変えられました。行政では、カワウの生息実態を把握してカワウとも共生できる保護管理システムを構築するために実施しているものです。

5)兵庫県内の鳥類生息情報の収集と活用

●上記の調査で得られるデータ以外に、会報「コウノトリ」の鳥信に会員から投稿される情報も貴重なデータとして収集してデータベース化し、各方面からの問い合わせや開発計画への対応に役立てています。

●また、2010年に当会が設立30周年を迎えた記念事業の一つとして兵庫県鳥類目録{ひょうごの鳥2010」を作成することになり、その鳥類目録の基盤としてデータベースがたいへん役にたちました。県の鳥類目録は県が1995年に発行した「兵庫県の鳥類(Ⅱ)」以後久しく途絶えていたため企画されたものですが刊行には時間を要し、兵庫県、県内友好団体の協力を得て2013年3月にようやく刊行しました。収録した鳥は移入種を含めて362種となりました。兵庫県の図上に観察された地点を繁殖期・移動期・越冬期に分けて示し、さらに1990年以前と1991年以後の分布図を並べて示して県内での種ごとの動向が分かる他に類例のない鳥類目録が完成しました。行政やメディア等の問い合わせ対応や、会の活動計画づくりなどに重宝しています。刊行後県内で新たに生息が確認された種が増えていますので、この冊子に追加する増補資料を作成し、会報配送時にお送りする予定です。まだ在庫がありますので、本目録をご希望の方は下記 URL(担当への直通メールとなります)をご利用の上、担当とご相談ください
https://ws.formzu.net/dist/S83099090/

研究G ひょうごの鳥2010

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〇 編集グループ

「編集グーループ」は、日本野鳥の会ひょうごの機関誌「コウノトリ」を編集・発行しています。 コウノトリは、A4版、隔月刊で毎号20頁程度の機関誌です。

●「コウノトリ」の編集・発行
編集作業は、パソコン上で原稿の作成から編集、レイアウト、版下作成まですべて行っております。コウノトリへの投稿は、葉書やFAXでも大歓迎ですが、なるべく電子メールでお願いします。メールでいただいた原稿は、そのままDTPソフトで張り付けできますので、入力時のミスが防げ、効率的です。
編集グループでは「コウノトリ」の編集を手伝っていただける方を募集しています

●ホームページ、twitter、Facebook の運営に関しましては、2020年度より事務局に移行致しました。

〇 保護グループ

研究グループと連携した鳥類調査結果を県の鳥獣対策課などに報告し、鳥類保護の働きかけをします。また、日本バードレスキュー協会 (以後、BR と表記) と連携し、兵庫県下の傷病鳥及び違法飼育の野鳥保護、そしてそれらの鳥のリハビリを促進する保護飼育を行っています( BR 篠山事務所にて)。県民からの傷病鳥救済の依頼の際には動物病院へ働きかけ処置のお願いをしたりもしています。定期的なイベント活動として、日本野鳥の会大阪支部、BR との共催で「鳥類学講座」を開催しています。

 

 

日本野鳥の会ひょうご 事務所

アクセス

日本野鳥の会ひょうご
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通7丁目3-7 北長狭ビル3F
078-382-0489(TEL、FAX共通)※土曜日 午後1時~5時
※  事務所開所日につきましては「コウノトリ」裏表紙の記載をご参照下さい

≪ 規約 ≫

2018年6月10日改定・施行
日本野鳥の会ひょうご規約

第1 章 総則
(名称)
第1 条 この会は「日本野鳥の会ひょうご」(以下、「会」という。)と称す。
(事務所)
第2 条 会は、事務所を兵庫県神戸市中央区北長狭通7 丁目3 番7 号北長狭ビル3 階に
置く。

第2 章 目的および事業
(目的)
第3 条 会は、自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関する科
学的な知識およびその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、地域の
人々の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを
目的とする。
(事業)
第4 条 会は、第3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)野鳥を中心とした自然保護活動
(2)探鳥会の開催など普及啓発活動
(3)野鳥等の調査研究活動
(4)会報の発行
(5)その他、会として必要な活動
2 会は、原則として兵庫県で事業を行う。

第3 章 会員
(会員)
第5 条 会の会員は、原則として第4 条第2 項に掲げる地域の公益財団法人日本野鳥の会
(以下、「野鳥の会」という。)会員によって構成する。ただし、希望があれば兵庫
県外の野鳥の会会員を拒むものではない
(連携)
第6 条 会は、第3 条の目的を達成するため、野鳥の会とその連携団体および同旨の目的
をもつ団体と協力して活動を行う。
(入会)
第7 条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、幹事会の議決を経て代表が別に定める手続
きにより、代表に申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り、入会を認めな
ければならない。
3 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費には、会報の年間購読料を含める。
(会員の資格の喪失)
第9 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会の申し出をしたとき
(2)本人が死亡したとき
(3)会費を別に定める期間滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10 条 会員は、本人からの申し出により、任意に退会することができる。ただし、疾病
等により本人が申し出られない場合には、家族からの申し出により手続きを行う。
(除名)
第11 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、幹事会において3 分の2 以上の議
決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に
弁明の機会を与えなければならない。ただし、事後最初に行われる総会において3
分の2 以上の議決を得るものとする。もし総会で3 分の2 以上の議決が得られない
場合、あるいは総会が開催されない場合は、幹事会での議決がなされたときに遡っ
て資格の喪失はなかったものとする。
(1)この規約に違反したとき
(2)会の名誉を傷つけ、または会の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12 条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第4 章 役員等
(種別および定数)
第13 条 会には次の役員を置く。
(1)幹事10 人以上30 人以内
(2)会計監査2 人
2 幹事のうち、1人を代表、3 人以内を副代表、1 人を会計、1 人を事務局長とする。
(選任)
第14 条 幹事および会計監査は、総会において選任する。
2 代表、副代表および事務局長は幹事の互選により選任する。
3 幹事および会計監査は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第15 条 代表は、会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときまたは代表が欠けたときは、代表
があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理しまたは行う。
3 会計は会の会計の実務を司り、統括する。
4 事務局長は幹事会の実務を司り、事務局を統括する。
5 幹事は幹事会を構成し、この規約の定めおよび幹事会の議決に基づき、会の業務
を執行する。
6 会計監査は、次に掲げる職務を行う。
(1)会の財産状況の監査
(2)前号の規定による監査の結果、会の業務または財産に関し不正の行為または法
令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における総会
および野鳥の会への報告
(3)前号の報告をするため、必要がある場合の総会の招集
(4)幹事の業務執行状況または会の財産状況について、幹事に意見を述べ、もしく
は幹事会の招集請求
(任期)
第16 条 役員の任期は、1 年とし、翌年の通常総会終結時までとする。ただし、再任を妨
げない。
2 代表の再任は、連続で3 年以内とする。
3 補欠または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者
の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。
(欠員補充)
第17 条 幹事の数が、10 人を満たさなくなったときは、遅滞なくこれを補充しなければな
らない。
会計監査のうち、その1 人が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければな
らない。
(解任)
第18 条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任
することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与え
なければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(顧問)
第19 条 会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、必要により幹事会の議決を経て、代表が委嘱する。
3 顧問は、代表の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第5 章 総会
(種別)
第20 条 会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第21 条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第22 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)分割、合併
(4)事業計画および収支予算並びにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任または解任
(7)会費の額
(8)借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9)その他会の運営に関する重要な事項
(開催)
第23 条 通常総会は、毎事業年度終了後の3 ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)幹事会が必要と認め招集を請求したとき
(2)会員総数の10分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。
(3)第15 条第6 項第3 号の規定により、会計監査から招集があったとき
(招集)
第24 条 総会は、第23 条第2 項第3 号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、第23 条第2 項第1 号および第2 号の規定による請求があったときは、
その日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面
をもって、開催日の5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第26 条総会は、会員総数の20 分の1 以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第27 条 総会における議決事項は、第24 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28 条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項
について、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2 条の規定の適用については、総会に出
席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わる
ことができない。
(議事録)
第29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)会員の総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあって
はその数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2 人以上が
署名、押印しなければならない。

第6 章 幹事会
(種別)
第30 条 会の幹事会は、定例幹事会と臨時幹事会とする。
(構成)
第31 条 幹事会は、幹事をもって構成する。
(機能)
第32 条 幹事会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33 条 定例幹事会は、毎月1 回開催する。
2 臨時幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)幹事総数の3 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき
(3)第15 条第6 項第4 号の規定により、会計監査から招集の請求があったとき
(招集)
第34 条 幹事会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2 項第2 号および第3 号の規定による請求があったときは、その
日から30 日以内に幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所および審議事項を記載した書面をも
って、開催日の5 日前までに通知しなければならない。
(定足数)
第35 条 幹事会は、その構成員の2 分の1 以上の出席がなければ開くことができない。
(議長)
第36 条 幹事会の議長は、代表がこれに当たる。
(議決)
第37 条 幹事会における議決事項は、第34 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。ただし、前3 条第3 項による通知以後に発生した緊急対応を要するこ
とはこの限りではない。
2 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
の決するところによる。
(表決権等)
第38 条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事
項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した幹事は、前3 条の適用については幹事会に出席したも
のとみなす。
4 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事に加わること
ができない。
(議事録)
第39 条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)幹事総数、出席者数および出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果

第7 章 資産および会計
(資産の構成)
第40 条 会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第41 条 会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(事業計画および予算)
第42 条 会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なけ
ればならない。
(暫定予算)
第43 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代
表は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出す
ることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第44 条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ
る。
2 予備費を使用するときは、幹事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第45 条 予算議決後やむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追
加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第46 条 会の事業報告書、収支計算書は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、
会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47 条 会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
(臨機の措置)
第48 条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8 章 規約の変更、解散および合併
(規約の変更)
第49 条 会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4 分の3 以上の多数
による議決を経なければならない。
(解散)
第50 条 会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)会の機能が失われ回復の見込みが立たない場合
(3)会員数が野鳥の会の連携団体認定基準の半分以下となり、回復の見込みが立た
ない場合
(4)合併、分割
(5)破産
(残余財産の帰属)
第51 条 会が解散(合併、分割または破産による解散を除く。)したときに残存する財産
は、幹事会の議決を経て趣旨を同じくする団体に譲渡するものとする。
(合併)
第52 条 会が合併もしくは分割しようとするときは、総会において会員総数の4 分の3 以
上の議決を経なければならない。

第9 章 雑則
(細則)
第53 条 この規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定め
る。
附則この規約は、平成30 年6 月10 日から施行する。
改定
1 昭和55 年11 月30 日日本野鳥の会兵庫県支部設立許可
2 平成3 年4 月21 日一部改定
3 平成4 年4 月19 日一部改定
4 平成9 年4 月20 日一部改定
5 平成11 年4 月25 日一部改定
6 平成22 年6 月13 日全面改定
7 平成23 年6 月12 日一部改定
8 平成28 年6 月12 日一部改定
9 平成30 年6 月10 日一部改定__